2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
○武田国務大臣 アルコール発覚免脱罪、これは自動車運転処罰法、法務省のマターになってくるのではないかと思いますが、道路交通法の救護義務というのは、運転者等に交通事故による負傷者の救護を行わせるとともに、交通秩序の回復のため適切な措置をとらせ、それによって被害の増大と交通の危険の拡大を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした行政法上の義務であり、処罰規定である過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
○武田国務大臣 アルコール発覚免脱罪、これは自動車運転処罰法、法務省のマターになってくるのではないかと思いますが、道路交通法の救護義務というのは、運転者等に交通事故による負傷者の救護を行わせるとともに、交通秩序の回復のため適切な措置をとらせ、それによって被害の増大と交通の危険の拡大を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした行政法上の義務であり、処罰規定である過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
いずれにしましても、今後とも、自転車に係る交通事故の防止と良好な自転車交通秩序の実現を図るため、これらの対策を強力に推進していく所存でございます。
また、警察庁におきましても、平成二十三年十月に、良好な自転車交通秩序を実現するため通達を発出いたしまして、自転車は車両であるということを交通社会を構成する全ての方に理解してもらうことを重点に諸対策を推進しております。 この間、平成十九年中の自転車が関係する交通事故発生件数、これは十七万一千百六十九件、このうち相手当事者が自動車の事故は十四万一千三百六十七件でございました。
政府におきましては、交通事故のない社会を目指して、現在、第九次交通安全基本計画に基づきまして、道路交通の安全につきましては、交通安全施設の整備等の道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底、安全運転管理の推進等の安全運転の確保、車両の安全性に関する基準の改善等の車両の安全性の確保、交通の指導取締りの強化等の道路交通秩序の維持などの施策を掲げ、国、地方公共団体、関係民間団体等と連携して推進しているところでございます
限られた警察力で効果的に交通秩序を維持するためには、警察官の姿を見せない取締りも一般的抑止の観点から必要な場合があると考えております。 それから、もう少し工夫した取締りをしてはどうかというふうな御指摘もございました。 警察庁では、限られた警察力で交通事故の抑止に真に効果のある指導取締りを実施するため、組織的な取締り管理について全国の警察に指示しているところでございます。
その結果、交通秩序が整序され、交通安全に資するとともに、交通手段間の責任と義務の関係が明確になってきます。 欧州の都市を歩くと、あるいは自転車に乗りますと、この道路は歩行者優先だ、この道路はどちらかというと車を優先しているといったことがわかります。また、この都市の都市計画の狙いは何かということも理解できます。
指示の中身は、「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」ということでありますが、警察庁においては、自転車専用の通行空間を確保するために、委員御指摘のような方法、また、具体的に今、専用レーンを含めて、一方通行とかさまざまなお話がありました。
また、暴力団対策の強化、死因究明の在り方の見直し、自転車交通秩序の実現等に取り組んでこられました。 それにもかかわらず、大臣としての職務に対する瑕疵ではなく、大臣就任以前の問題を取り上げて問責決議を行うというのは、果たしていかがなものでしょうか。
○末井政府参考人 高齢者を保護する趣旨、そしてまた高齢者に自覚をしていただいて運転をするということの関係でございますが、道路交通の場はお互いさまでございまして、それぞれにあの人の運転特性というものは何であるかということをこのマークによって知ることによって、道路交通秩序を維持していこうという考えがございます。
駐車違反の取り締まりそのものは、取り締まること自体が目的ではございませんで、交通秩序を維持して交通の安全と円滑を確保する、そのために必要な手段として考えておくべきものでございます。 放置車両の確認事務を行います駐車監視員はどのような考えで運用されているかを御説明させていただきたいと存じます。
○溝手国務大臣 先ほど来の議論の中で、自転車の交通秩序をいかにしてつくっていくかということでいろいろ議論をされたところでございますが、警察としては、これをいかに実施していくか、どんな手を打っていかなくちゃいけないかという立場でいろいろ検討しているところでございます。
その場合、御指摘のように、自転車の違反によってたちまち罰金ということが理論上、理屈上は考えられるわけでございますが、警察の立場としましては、現在は自転車の秩序、交通秩序の回復を図っていくこと、あるいはルールを守っていただくように指導していくこと等に力点を置いておりまして、今のそのギャップについては、差があるということは十分考えた上で法の適用というのをやっていくべきだと、このように考えているところでございます
冒頭に委員から御指摘がありましたように、現在の自転車の交通秩序というのは誠にある意味無秩序な状態にあるわけですが、これを、通行区分の問題にいたしましても、やはり道路交通法に基づくルールと実態がかなり乖離している実態がございます。
さはさりながら、自転車の交通秩序を正常化してその安全な利用促進を図っていくというのは我々の責任であろうと考えております。 一つの方策としては、道路管理者と連携しながら歩道と車道両方の自転車の通行の環境を整備していくという努力もしなくちゃいけないだろうと思います。また、学校とも連携をした自転車安全教育、様々な媒体をフル活用して自転車の通行ルールの周知徹底を図っていくことも必要だと考えております。
近年、歩道を無秩序に通行するなど交通ルールを守らない自転車利用者に対する社会的批判が高まっておりまして、自転車に対する交通秩序の回復は、交通安全対策上、重要な課題だと認識をいたしております。
御質問のありましたとおり、これは駐車違反に限りませんが、交通違反の取り締まりは、取り締まること自体が目的ではありませんで、交通秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的として行っており、その目的の達成に必要な限りで行われるものでございます。
道路交通法は、悲惨な交通事故から国民の生命、身体を守り、交通の円滑を確保するために一定の交通のルールを設けているものでありまして、御指摘のように、警告措置を制度化し、これまで罰則や交通反則制度の対象となっていた者を警告にとどめることとした場合には、結果的に、これらのルールを無視する者が増加し、交通秩序が損なわれるおそれがあると思われます。
そういったことから、国民生活の平穏と交通秩序を著しく害しているという状況から、警察に対して取り締まり要望も大変強いものがございます。 それで、一昨年、道交法を改正いたしまして、その中で共同危険行為等の悪質、危険な行為に対する罰則強化を図っております。そういう法令を活用しながら、現在、交通部門を初め、少年、地域等各部門が一体となって総合的な対策を講じているところでございます。
先ほど、またこれも宮崎議員から御質問があったところでありますけれども、最近のいわゆる暴走行為ということについては、もちろん交通秩序も大変乱されます。また、私の自宅なども大きな道路の意外に近くにありまして、大体夜中十一時前後にばあっと走られますと相当の大音響が周りに来るんですね。
最後に、大臣に、今質問を続けさせていただきましたいわゆる都市部の暴走行為はまず第一番目に交通秩序を乱すことは間違いございませんし、またその近隣住民に対して相当な安眠を妨害しているわけであります。
この目的のために、御存じのとおりの道路交通環境の整備、あるいは交通安全思想の普及徹底、安全運転の確保、あるいは車両の安全性の確保、道路交通秩序の維持、そして、救助救急の体制等の整備、損害賠償の適正化と被害者対策の推進等の施策を政府全体として総合的に取り組んでいるところでございますけれども、国土交通省になりましたので、特に総合的な対策が必要である。
暴走族の集団暴走行為等は、委員御指摘のように、国民の平穏な生活あるいは交通秩序を著しく害するものでございまして、警察といたしましても、こうした違法行為に対しまして、交通部門のみならず、関係部門が一体となってあらゆる法令を駆使しながら暴走行為の封圧に向けた取り締まりを行うとともに、暴走族の解体あるいは加入防止等の施策を推進しているところでございます。